【モーターボート競走法】
日本の法令
【通称・略称】
競艇法
【
法令番号】
昭和26年法律第242号
【効力】
現行法
【種類】
行政法
【主な内容】
競艇について
【関連法令】
競馬法、
自転車競技法、
小型自動車競走法
【条文リンク】
総務省法令データ提供システム
モーターボート競走法(-きょうそうほう;昭和26年6月18日法律第242号)は、日本において競艇の開催、競艇場、開催回数、入場料、勝舟投票券、勝舟投票法、払戻金等など競艇に関する一切を定める法律である。
ただし、詳細は関連する法律や省令などによって定めるものが多い。
モーターボート競走法で定められている事柄
- 都道府県及び人口、財政等を考慮して総務大臣が指定する市町村(以下「施行者」という。)は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走(以下「競走」という。)を行うことができる。(第2条)
- 施行者以外の者は、勝舟投票券(以下「舟券」という。)その他これに類似するものを発売して、競走を行つてはならない。(第2条の5)
- 舟券は10円単位で発売し、10枚(100円単位)以上を1枚として発売することができる。
- 勝舟投票法は単勝式、複勝式、連勝単式、連勝複式、重勝式
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2007年4月1日の法改正により勝舟投票法に重勝式が追加されたが、重勝式舟券はまだ発売されていない。
- 未成年者は勝舟投票券を購入し、または譲り受けてはならない。
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2007年4月1日の法改正前にあっては、学生又は生徒については20歳以上であっても舟券を購入できなかったが、同日の改正法施行に伴い成人学生も舟券が購入できるようになった。
その他
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1951年3月12日、議員立法として衆議院に提出。3月29日、衆議院本会議で可決。6月2日、参議院本会議で否決された。6月5日、衆議院本会議で出席議員の3分の2以上の賛成で再可決され、成立した。日本の憲政史上ではじめての、衆議院の再議決により参議院で否決された法案が衆議院で再可決されて成立した法案である。
- 衆議院再議決の時に再議決を主導したのは衆議院議院運営委員長である小沢佐重喜だが、その56年後の2007年に、息子の小沢一郎が第一野党党首として参院選で参議院野党過半数を獲得し、衆議院で法案再可決権である三分の二以上の議席を持つ与党に対峙することとなった。翌2008年1月には参議院で補給支援特別措置法案を否決させたものの、衆議院では与党が三分の二以上で再可決となった。
- なお、競艇の生みの親である笹川良一はモーターボート競走法の衆議院再可決条項によって競艇に携わることができた。その57年後の2008年1月、補給支援特別措置法案が衆議院で可決し参議院で否決された法案の再可決として57年ぶりに再可決された際、笹川良一の次男である笹川堯が衆議院議院運営委員長として衆議院の再議決の議事に携わった。
関連項目