この用語の存在の背景には、日本において検察官として任官しても定年まで勤務しないものが多いことが挙げられる。また、検察官任官者は通常弁護士となる資格を有しており、弁護士には定年という概念が存在しないことから、検事辞職・定年退官後に弁護士として活動する者が一定数存在することも挙げられる。
また、検事を経験して弁護士として活動している者は、その経験を活かして刑事事件などの業務を行ったり、元検察官同士でのネットワークを有していたりすることから、弁護士のなかでも一定のカテゴリに属するものとしての呼称が生ずるに至っている。
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