人工妊娠中絶(じんこうにんしんちゅうぜつ、英: induced abortion)とは、人工的な手段(手術または薬品)を用いて意図的に妊娠を中絶させ、胎児を殺すことを指す、妊娠中絶の一分類を言う。刑法では堕胎と言う。俗語では「堕ろす(おろす)」とも。堕胎とは平安時代から用いられた漢語で、人工妊娠中絶は国内で合法的に「堕胎」が可能になった1940年の国民優生法からである。戦後、より中全可能な範囲を拡大した1948年優生保護法に発展した。本稿では、人工妊娠中絶を簡単に中絶と表記する。
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