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人工妊娠中絶とは?

概要

日本国において中絶は、刑法の規定上の犯罪行為である。自分や他人の中絶を行った者は、刑法の第二十九章(堕胎の罪)にある、いずれかの条の罪を犯した者として訴追され、懲役刑に処せられる可能性がある。一方、母体保護法(1996年以前の法律名は優生保護法)は、「母体の健康を著しく害するおそれのある」場合等に、特別な医師(指定医師)が本人等の同意を得た上で「中絶を行うことができる」と定めており、この規定に則った中絶は後法上位・特別法優先の原則の原則から罰されることは無い。

後述するように、20世紀中盤以降の日本国においては、母体保護法が幅広く適用され、多数の中絶が公に行われてきた。また、法的にグレーな中絶も、公然の秘密として無数に行われているとされる。

厚生労働省の統計によれば、2008年に日本で行われた人工妊娠中絶は242,292件で、15~49歳女子人口に対する比率は0.88%、出生100に対する中絶数の比率は22.2件(全妊娠のおよそ5人に1人弱)である[1]。過去に遡ると、1955年に約117万件(全妊娠のおよそ2.5人に1人)、1965年に約84万件(全妊娠のおよそ3人に1人)、1980年に約60万件(全妊娠のおよそ3.5人に1人)、1990年に約46万件(全妊娠のおよそ3.5人に1人)、2000年に約34万件(全妊娠のおよそ4.5人に1人)となっている[2]。一般に中絶というと未婚若年者のイメージが強いが、妊娠者が中絶を実施する割合は10歳代と並んで40歳代が7割近くと極めて高い[3]。1975年頃には、10歳代の妊娠でも出産の割合が過半数なのに対し、40歳代では9割近くが中絶と、さらにその傾向が強かった[4]。ただし絶対数では、妊娠者自体の多さから20~30歳代が大半を占める。また、日本では他国に比べて中絶者に占める既婚者の割合が高い特徴があり[5]、主流な避妊方法の違いとも相まって産児調節の一端を担ってきたことが窺える。

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出典:wikipedia
2012/05/22 12:29

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