刑法第214条では、医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、6か月以上5年以下の懲役に処せられる(業務上堕胎罪)。
しかし、母体保護法14条1項により経済的事由による人工妊娠中絶の可能が規定されているため、拡大解釈により事実上無条件で中絶手術が行われている実態がある。