| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
【
日本の刑事手続】
被疑者/
被告人・
弁護人国選弁護制度・
被害者司法警察職員・
検察官裁判所/
裁判官刑事訴訟法・
刑事訴訟規則
捜査
強制処分・
令状主義逮捕・
勾留捜索・
差押え・
検証被害届・
告訴・告発・
自首
起訴
公訴・
公訴時効・
訴因起訴便宜主義・
起訴猶予検察審査会・
付審判制度保釈・
公判前整理手続
公判
罪状認否・
黙秘権証拠調べ・
証拠自白法則・
伝聞法則違法収集証拠排除法則・
補強法則論告/
求刑・
弁論裁判員制度・
被害者参加制度
判決
有罪・
量刑・
執行猶予無罪・
疑わしきは罰せず公訴棄却・
免訴控訴・
上告・
再審一事不再理
刑法・
刑事政策・
少年保護手続
付審判制度(ふしんぱんせいど)とは、日本における刑事訴訟手続の一つ。公務員の職権濫用等の罪について告訴又は告発した者が、検察官による不起訴等の処分に不服がある場合、裁判所に対して、審判に付することを請求すること。準起訴手続(じゅんきそてつづき)ともいう。
目次
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
出典:wikipedia
2012/05/15 15:12
付審判制度スレッド一覧
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「付審判制度」のスレッドを作成する
◆この
ページを
友達に教える
URLをコピー