主に大陸法の法律用語であり、ある者(債権者:英obligee、creditor、仏créancier、独Gläubiger)が特定の相手方(債務者:英obligor、debtor、仏débiteur、独Schuldner)に対して一定の行為(給付)をするよう要求できる権利をいう。現代の日本語では一般的ではないが、「人に対する権利」という意味で「人権」(英personal right、right in personam、仏droit personnel、独Personliches Recht)ともいい、旧民法では主としてこの用語が用いられていた。
債務者の側から見た場合はこれは債権者に対する義務であり、債務(さいむ:仏dette、独Schuld、Verbindlichkeit)と呼ばれる。また、債権者と債務者のこのような法律関係のことを、債権債務関係(羅obligatio、英仏obligation、独Schuldverhältnis(独法・墺法)、Obligation(スイス法))という。いずれも視点が異なるのみで、内容を異にするものではない。日本では、「債権」という言い方が通常で、「債権債務関係」はあまり用いられないが、欧米では「債権債務関係」に相当する表現(obligationやSchuldverhältnis)がむしろ通常である。
冒頭に述べたような債権の概念そのものはローマ法に由来する。日本においては明治期においてヨーロッパ法(特にドイツ法、フランス法)を継受した際にローマ法由来の債権概念が導入され、現在の解釈学においてもその影響は強い。
勿論、明治期以前の日本にも債権・債務にあたるものは存在したが、室町時代後期(15世紀後期)以前の日本では強力な債務者保護の思想が働いていた。例えば、「質地に永領の法無し」という法格言が存在し、債務者から質物を預かった債権者は例え数十年後であっても債務者から返済を受けれた場合にはその質物を返還する義務を負っており、債務者の同意の文書(放文)を得ない質流れは違法であった。また、債務者は債権者に対して本銭(元金)返済の義務を有していたが、利子が元金と同額(元利合計200%)以上の貸付は違法とされ、なおかつ徳政令によって本銭返済の義務すら減免されるなど、近代法の債権債務関係とは全く異なる関係が展開されていた。
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