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優先株式(ゆうせんかぶしき)とは、利益もしくは利息の配当または残余財産の分配およびそれらの両方を、他の種類の株式よりも優先的に受け取ることができる地位が与えられた株式である(会社法108条1項1・2号)。優先株式はその有利な条件から買い手がつきやすく、資金調達に有利とされる。これに対して、上記の場合に劣後的取扱いを受ける株式を劣後株式(後配株式)といい、標準となる通常の株式を普通株式という。
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