| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
【
日本の刑事手続】
被疑者/
被告人・
弁護人国選弁護制度・
被害者司法警察職員・
検察官裁判所/
裁判官刑事訴訟法・
刑事訴訟規則
捜査
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令状主義逮捕・
勾留捜索・
差押え・
検証被害届・
告訴・告発・
自首
起訴
公訴・
公訴時効・
訴因起訴便宜主義・
起訴猶予検察審査会・
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公判前整理手続
公判
罪状認否・
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証拠自白法則・
伝聞法則違法収集証拠排除法則・
補強法則論告/
求刑・
弁論裁判員制度・
被害者参加制度
判決
有罪・
量刑・
執行猶予無罪・
疑わしきは罰せず公訴棄却・
免訴控訴・
上告・
再審一事不再理
刑法・
刑事政策・
少年保護手続
公訴(こうそ)とは、広義には公益を目的とした訴えをいい、狭義では検察官による国家刑罰権の発動を求める訴えをいう。私人が自己の権利を主張して起こす私訴に対する概念である。公訴を提起することを起訴と呼ぶ。
これに対して、刑事訴訟法262条所定の手続は準起訴手続ないし付審判請求と呼ばれる。もっとも、付審判の請求に理由があるとして裁判所が事件を審判に付したときには、その事件について公訴があったとみなされ(刑事訴訟法267条)、裁判所の指定する弁護士が検察官の職務を行う。
なお、検察審査会法改正により2009年5月以降は、検察審査会が2回、起訴相当と議決した場合、裁判所の指定する弁護士が、原則として公訴を提起するものとされ、準起訴手続と同様の仕組みが導入された。
目次
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出典:wikipedia
2012/05/16 01:35
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