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内閣総理大臣とは?
警察法・自衛隊法等
- 大規模な災害又は騒乱等の緊急事態に際して緊急事態の布告を発し(警察法71条)、一時的に警察を統制すること(72条)。
- 内閣を代表し、自衛隊の最高指揮監督権を有する(自衛隊法7条)。
- 武力攻撃事態に際して、自衛隊に出動を命ずること(自衛隊法76条、「防衛出動」)。
- 間接侵略又はその他の緊急事態に際して、一般の警察力をもっては治安を維持が不可能な場合に、自衛隊に出動を命ずること(自衛隊法78条、「命令による治安出動」)。
- 防衛出動又は治安出動による自衛隊に対する出動命令があった場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁をその統制下に入れること(自衛隊法80条)。
- 武力攻撃事態等に際して内閣に設置される「武力攻撃事態対策本部」の対策本部長として、関係する行政機関、地方自治体、指定公共機関が実施する対処措置に関する総合調整を行うこと(武力攻撃事態平和確保法14条)。
- 武力攻撃から国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認める場合に、警報を発令すること(国民保護法44条)。
- 非常災害が発生し、かつ、当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、閣議にかけて、災害緊急事態の布告を発すること(災害対策基本法105条)。
- 防衛大臣に対する海賊対処行動の承認と国会への報告(海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律7条)。
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気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときは、閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を発すること(大規模地震対策特別措置法9条)。
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出典:wikipedia
2012/05/18 01:12
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