| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
【凶器準備集合罪・同結集罪】
【法律・条文】
刑法208条の3
【保護法益】
個人の生命・身体・財産、公共の平穏
【主体】
人
【客体】
生命・身体・財産
【実行行為】
凶器を準備して集合すること等
【主観】
故意犯、目的犯
【結果】
挙動犯、抽象的危険犯
【実行の着手】
-
【既遂時期】
凶器を準備して集合した時点
【法定刑】
各類型による
【未遂・予備】
なし
【
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凶器準備集合罪・凶器準備結集罪(きょうきじゅんびしゅうごうざい・きょうきじゅんびけっしゅうざい)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。「第二十七章 傷害の罪」の第208条の3に規定されている。生命、身体又は財産に対する危険をもたらす一定の予備的な行為を処罰する。個人的法益に対する罪であると同時に公共危険犯としての性格を持つ。暴力団の縄張り争いや過激な政治団体同士の抗争を早期の段階で取り締まるため、1958年に新設された規定である。
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出典:wikipedia
2012/05/20 00:06
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