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利子とは?
約定利率と法定利率
当事者間の契約または慣習によって定められる利率を約定利率という。
法律上利息を付すものとされている場合や契約において利息を付す旨が定められているにもかかわらず利率の定めがない場合には、法律に定める法定利率(ほうていりりつ)によることになる。
- 原則となる法定利率、民事法定利率は年五分(5%)である(民法第404条)
- 商行為に適用される商事法定利率は年六分(6%)である(商法第514条)。
- 供託金利息は年0.024%である(供託法3条、供託規則33条1項)。なお、この利率は2011年9月現在のもの。
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出典:wikipedia
2012/05/20 12:40
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