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薬事法とは?

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 | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
【薬事法】


日本の法令
【通称・略称】
なし
法令番号
昭和35年8月10日法律第145号
【効力】
現行法
【種類】
行政法
【主な内容】
医薬品の取扱等
【関連法令】
薬剤師法
【条文リンク】
総務省法令データ提供システム

薬事法(やくじほう、昭和35年8月10日法律145号、英訳名 Pharmaceutical Affairs Act)は、日本における医薬品医薬部外品化粧品及び医療機器に関する運用などを定めた法律である。

目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることにある(1条)。この制度趣旨に基づき、行政の承認や確認、許可、監督等のもとでなければ、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調剤で営業してはならないよう定める。

目次

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出典:wikipedia
2012/05/22 01:39

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