医療機関(いりょうきかん)とは、医療法で定められた医療提供施設のことである。狭義においては、医師、歯科医師等が医療行為を行う施設である医院、病院、診療所をさす場合もある。はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師による施術所(治療院、鍼灸院、マッサージ院、整骨院や接骨院)は、医療類似行為を行う施設であり、医療機関ではない。
詳細は「医療法#医療提供施設」を参照
医療法では、都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者(例としては日本赤十字社や済生会など)の開設する病院又は診療所を公的医療機関と定め、その開設者または管理者に対して、次の事項を命ずることができるとされている。
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