処方せん医薬品(しょほうせんいやくひん)とは、薬事法第49条の規定により、医師等からの処方箋交付を受けた者以外に対しては正当な理由なく販売または授与してはならないとして厚生労働大臣が指定した医薬品。 該当する医薬品は、平成17年厚生労働省告示第24号による。
処方箋の「箋」は常用漢字に含まれていなかったため、かな書きの表記になっている(2010年6月に文化審議会が答申した改定常用漢字表では追加されている)。
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