取締役会(とりしまりやくかい)は、株式会社のうち取締役会設置会社における合議体の意思決定機関である。役会(やくかい)と略される。旧商法の下では株式会社に必置の機関(必要的機関)であったが、現在の会社法においては任意的機関であり、取締役会を置かない株式会社(取締役会非設置会社)も認められる。ただし、公開会社では設置が義務付けられている。
なお、特例有限会社は、会社法で株式会社として位置づけられているが、取締役会を設置することはできない(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第17条)。
取締役会の構成員である取締役については、取締役の項目を参照のこと。
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今後の経営方針、とくに旅行代理店設立に関して会長と協議。一応取締役会。会長からは痛烈なダメだし(泣)改めて会長の重要性、いてくれることのありがたみを感じました。絶対会長に認めてもらえる提案をするゾ!!
『社債募集』 ・取締役会設置会社 → 取締役会決議 ・それ以外 → 取締役or取締役の過半数 ・委員会設置会社 → 執行役に決定を委任可!
【さっきツイートした今日の会社法の問い】ある会社の取締役会は、街の景観を乱すような建造物を建設する旨の決議をした(業務執行権の範囲内)。それを阻止するために住民はその会社の株主となった。その後に株主はどうすればその計画を阻止できるか?
今みんなが見てるニュースrongbi センコン物流/定款を一部変更 - 当社は、平成24年5月24日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成24年6月28日開催予定の第53回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので... http://t.co/IJI9cD6N
RT @bot_ChuckBass: なんでホテルのクラブを買うのに悩んでいたのか、ホテル自体を買やいいんだ。バス産業の取締役会と話した。持ち株を金にしてくれって。その全部を掛けてみる。・・・お前が信じてくれるから。 #xoxoJP
RT @sura_taro: そして4月になって少しづつ数字が固まってきたら、赤ペンを持ってどんどん注記を書き込んでスタッフに入力作業をさせる。これの繰り返しで4月の取締役会直前で慌てることが無いように
【資金調達】/募集株式発行/ [決定]:譲渡制限会社は「特別決議」。公開会社は「取締役会決議」でよいが、株主以外の者に「有利発行」する場合、「譲渡制限株式」を追加発行する場合は「特別決議」となる。 [公示]:公開会社は払込期日・払込期間初日の「2週間前まで」に公示義務。
囲み枠が円形(株主総会と取締役会と委員会)はそこで設計終了出来ない。囲み枠が四角の所では、そこで設計終了できる。なお、会計参与はどの設計にも付けられる(雲型の特殊ルートは、会計参与が元々組み込まれているので除く)。
【資金調達】/新株発行/募集株式の発行/ 「新株発行」と「自己株式処分」がある。既存株主の保護と、機動的な資金調達の両立が問題となる。 ※現物出資については「取締役会等の法定事項」である(株主総会決議では授権資本制度に反するため規制は緩やか)。現物出資者の「資格制限はない」。
そして4月になって少しづつ数字が固まってきたら、赤ペンを持ってどんどん注記を書き込んでスタッフに入力作業をさせる。これの繰り返しで4月の取締役会直前で慌てることが無いように
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