| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
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【国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律法】
日本の法令
【通称・略称】
歳費法
【
法令番号】
昭和22年4月30日法律第80号
【効力】
現行法
【種類】
法律
【主な内容】
国会議員の歳費、旅費及び手当等について
【関連法令】
特別職の職員の給与に関する法律、
国会議員互助年金法など
【条文リンク】
総務省法令データ提供システム
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(こっかいぎいんのさいひ、りょひおよびてあてとうにかんするほうりつ、昭和22年4月30日法律第80号)とは、国会議員の歳費、旅費及び手当等の支給について規定した日本の法律である。
基本的な内容
- 歳費(第1条―第7条)
- 議長 218万2000円(月額)
- 副議長 159万3000円(月額)
- 議員 130万1000円(月額)
- 旅費 公務により派遣された場合に支給(第8条)
- 議会雑費 各議院の役員、特別委員長、参議院の調査会長、各議院の憲法審査会会長 6,000円以内(日額)(第8条の2)
- 文書通信交通滞在費 各議院の議長、副議長及び議員 100万円(月額・非課税)(第9条)
- JR特殊乗車券、国内航空会社航空券の支給(第10条―第11条)
- 期末手当の支給(6月、12月) (第11条の2―第11条の4)
- 人事官弾劾の追訴にかかる実費の支給 衆議院議長から指定された議員 (第11条の5)
- 弔慰金・特別弔慰金の支給(第12条―第12条の2)
- 弔慰金 議長、副議長、議員が死亡したとき 歳費月額の16か月分
- 特別弔慰金 議長、副議長、議員が職務に関連して死亡したとき 弔慰金のほか歳費月額の4か月分
- 公務上における災害の補償 (第12条の3)
関連項目