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外交関係に関するウィーン条約とは?

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【外交関係に関するウィーン条約】

【通称・略称】
ウィーン外交関係条約、外交関係ウィーン条約
【署名】
1961年4月18日(ウィーン)
1962年3月28日(日本がニューヨークで)
【効力発生】
1964年4月24日
1964年7月8日(日本)
【寄託者】
国際連合事務総長
【条約番号】
昭和39年条約第14号
【言語】
中国語英語フランス語ロシア語およびスペイン語
【主な内容】
外交関係と外交特権について
【関連条約】
領事関係に関するウィーン条約特別使節団に関する条約
【条文リンク】
データベース『世界と日本』

外交関係に関するウィーン条約(がいこうかんけいにかんするウィーンじょうやく、英: Vienna Convention on Diplomatic Relations)とは外交関係に関する基本的な多国間条約であり、外交関係の開設、外交使節団の特権(外交特権)等について規定する。内容の大部分は国際慣習法として確立した規則を明文化したものである。

常駐外交使節に関する規則は古くから国際慣習法として確立しており、ヨーロッパ諸国の間では1815年のウィーン規則および1818年のエクス・ラ・シャペル規則として外交使節の階級および席次に関する成文法が締結されていた。このような状況の下、外交特権を含む外交関係全般に関する規則を成文化するため、国連国際法委員会における検討によりこの条約の草案が作成され、1961年ウィーン会議で採択された。

目次

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2012/05/21 22:02

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