大学設置基準(だいがくせっちきじゅん;英語名称:University Establishment Standards)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条、第8条、第63条及び第88条の規定に基づき、大学を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。
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RT @Shishimaru1971: 昨日の中教審のヒアリングでは、大学設置基準で求められている「大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力」の証明を、採用・昇進時にどのように行っているのかについて、各組織が公表することを必須化してはどうかと提言した。
RT @Shishimaru1971: 昨日の中教審のヒアリングでは、大学設置基準で求められている「大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力」の証明を、採用・昇進時にどのように行っているのかについて、各組織が公表することを必須化してはどうかと提言した。
RT @Shishimaru1971: 昨日の中教審のヒアリングでは、大学設置基準で求められている「大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力」の証明を、採用・昇進時にどのように行っているのかについて、各組織が公表することを必須化してはどうかと提言した。
RT @Shishimaru1971: 昨日の中教審のヒアリングでは、大学設置基準で求められている「大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力」の証明を、採用・昇進時にどのように行っているのかについて、各組織が公表することを必須化してはどうかと提言した。
昨日の中教審のヒアリングでは、大学設置基準で求められている「大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力」の証明を、採用・昇進時にどのように行っているのかについて、各組織が公表することを必須化してはどうかと提言した。
"「(1)授業の設計と教員の教育責任」の「(ア)授業の準備学習等の現状」の(b)「大学設置基準における..." http://t.co/ymcRrK4W
「京都大学は,(大学設置基準で規定されていた)一般教育科目の必要単位以外は一切の必修科目を課さないという学生の自主性を重んじる自由な制度で知られている。大学設置基準の改定,大学院重点化,教養部の学部化ということ,1993 年に大幅なカリキュラム改定が行われた。(続く)
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