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大学設置基準とは?

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【大学設置基準】


日本の法令
法令番号
昭和31年10月22日文部省令第28号
【効力】
現行法
【種類】
省令
【主な内容】
大学の設置基準について
【関連法令】
学校教育法など
【条文リンク】
総務省法令データ提供システム

大学設置基準(だいがくせっちきじゅん;英語名称:University Establishment Standards)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条、第8条、第63条及び第88条の規定に基づき、大学を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。

構成

  • 第一章 総則(第1条―第2条の3)
  • 第二章 教育研究上の基本組織(第3条―第6条)
  • 第三章 教員組織(第7条―第13条)
  • 第四章 教員の資格(第13条の2―第17条)
  • 第五章 収容定員(第18条)
  • 第六章 教育課程(第19条―第26条)
  • 第七章 卒業の要件等(第27条―第33条)
  • 第八章 校地、校舎等の施設及び設備等(第34条―第40条の3)
  • 第九章 事務組織等(第41条・第42条)
  • 第十章 雑則(第43条―第45条)
  • 附則

関連項目

 | この「大学設置基準」は、教育に関連した書きかけ項目です。この記事を加筆、訂正などして下さる協力者を求めています(P:教育)。
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出典:wikipedia
2012/05/20 19:12

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RT @Shishimaru1971: 昨日の中教審のヒアリングでは、大学設置基準で求められている「大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力」の証明を、採用・昇進時にどのように行っているのかについて、各組織が公表することを必須化してはどうかと提言した。
RT @Shishimaru1971: 昨日の中教審のヒアリングでは、大学設置基準で求められている「大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力」の証明を、採用・昇進時にどのように行っているのかについて、各組織が公表することを必須化してはどうかと提言した。
RT @Shishimaru1971: 昨日の中教審のヒアリングでは、大学設置基準で求められている「大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力」の証明を、採用・昇進時にどのように行っているのかについて、各組織が公表することを必須化してはどうかと提言した。
RT @Shishimaru1971: 昨日の中教審のヒアリングでは、大学設置基準で求められている「大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力」の証明を、採用・昇進時にどのように行っているのかについて、各組織が公表することを必須化してはどうかと提言した。
昨日の中教審のヒアリングでは、大学設置基準で求められている「大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力」の証明を、採用・昇進時にどのように行っているのかについて、各組織が公表することを必須化してはどうかと提言した。
"「(1)授業の設計と教員の教育責任」の「(ア)授業の準備学習等の現状」の(b)「大学設置基準における..." http://t.co/ymcRrK4W
「京都大学は,(大学設置基準で規定されていた)一般教育科目の必要単位以外は一切の必修科目を課さないという学生の自主性を重んじる自由な制度で知られている。大学設置基準の改定,大学院重点化,教養部の学部化ということ,1993 年に大幅なカリキュラム改定が行われた。(続く)
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