大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的としている(学校教育法第83条)。換言すれば、大学教育の目的とは、広範にわたる知識の獲得と諸分野の専門的な教育研究を行うことで、拡大・深化した知見と柔軟な思考力を備えた知識人を育成することであるといえる。この目的に照らして、大学の内部は専門分野ごとに、学部や学科・課程などの教育研究組織に分かれている。教員と学生は、それら個々の教育研究組織に所属し、教育研究活動を行う。大学院重点化大学では、教員は、学部の専任教員ではなく、大学院の研究科の専任教員となる(学部については、兼務の一つとされる)。大学院の研究科に代えて、教員の所属(研究部)と学生の所属(教育部)を分けている大学もある(研究部・教育部制度参照)。また、大学院のみの大学、大学院大学も存在する。一方、短期大学は修業年限を2年または3年とする大学であり、その目的は、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することである(学校教育法第108条)。
大学は文部科学省が所管するが、それ以外の省庁が所管する機関として省庁大学校がある。独立行政法人大学評価・学位授与機構が省庁大学校の課程を大学に相当するものと認めた場合、その課程を卒業すると同機構より学士の学位が与えられる(学校教育法第104条第4項2号)。
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