帝国大学令(ていこくだいがくれい)とは帝国大学の基本的な事項を規定する目的として制定された日本の勅令である。同名の勅令が2つ存在する。
最初の帝国大学令は1886年(明治19年)3月2日に制定された。当該帝国大学令は1919年(大正8年)2月7日に(改正)帝国大学令(勅令第12号)が公布され、同年4月1日に施行されたことにより廃止される。(改正)帝国大学令は1947年(昭和22年)9月30日に国立綜合大学令と名称変更(10月1日施行)され、1949年(昭和24年)5月31日の国立学校設置法の公布・施行により廃止された。
当初は東京に設置されていた帝国大学(後に東京帝国大学と改称)しか存在しなかったため、同校設置のための法律であった。大学院と法科・医科・工科・文科・理科からなる5つの分科大学(長・教頭・教授・助教授によって組織)から構成され、これらをまとめる総長は勅任官とされた。1889年(明治22年)に農科を加えた6科となる。1892年(明治25年)に最初の大改正が行われて、職員については別個に帝国大学官制が定められて帝国大学令では新たに講座制や教授会の設置などが定められた。1897年(明治30年)の京都帝国大学設置以後は東京以外の帝国大学も適用対象となった。大学令公布に伴い全面改正が必要とされたために、新たに(改正)帝国大学令が制定されて分科大学制は廃止されて学部からなる総合大学へと移行された。
その後の日本国憲法制定に合わせる形で国立大学と改称され、その位置付けは大きく変わることになった。
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