日本国憲法の改正手続に関する法律(にほんこくけんぽうのかいせいてつづきにかんするほうりつ、平成19年5月18日法律第51号)は、日本国憲法第96条に基づき、憲法の改正に必要な手続きである国民投票に関して規定する日本の法律。国民投票法と一般に呼称され、他に憲法改正手続法・改憲手続法などの略称がある。
日本国憲法第96条第1項は、憲法の改正のためには、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする」旨を規定しており、憲法を改正するためには、国会における決議のみならず、国民への提案とその承認の手続を必要とする旨が憲法上規定されている。ところが、具体的な手続については憲法上規定されておらず、改正を実現するためには法律により国民投票等に関する規定を定める必要があると考えられた。本法はその規定に関するものである。
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RT @Chozo_Nakagawa: 政治参加と投票率向上、選挙運動や投開票のコスト低減、政策論争活発化のためにもネット投票やネット選挙運動を解禁し、選挙権年齢も18 歳に引き下げるべきだ。国民投票法では18 歳とされており公選法も早期見直しを。「日本国憲法の改正手続に関する法律」も必要な措置を講ずると謳っている。
@toshi_fujiwara いや、今の国民投票法を使うなら、「使える」ってするための改正は必要です。法律名も「日本国憲法の改正手続に関する法律」ですし、それ以外に使えるようになっていませんので。
政治参加と投票率向上、選挙運動や投開票のコスト低減、政策論争活発化のためにもネット投票やネット選挙運動を解禁し、選挙権年齢も18 歳に引き下げるべきだ。国民投票法では18 歳とされており公選法も早期見直しを。「日本国憲法の改正手続に関する法律」も必要な措置を講ずると謳っている。
今日は、2007年「日本国憲法の改正手続に関する法律」(国民投票法)が公布された日。3年後の昨年の今日、施行されました。いつの間にか、憲法改正のための下準備ができていたんですね。ただ、国民投票が必要なのですが・・。五反田、器のお勧め酒は⇒http://t.co/Yzru6aOi
2007年 - 日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)公布。
【出来事】
小説『ドラキュラ』が発刊。(1897年)
阿部定事件。(1936年)
高速増殖炉もんじゅが試運転を開始。(1991年)
「日本国憲法の改正手続に関する法律」(国民投票法)公布。(2007年)
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