日本国憲法 第6条(にほんこくけんぽう だい6じょう)は、日本国憲法の第1章「天皇」にある条文の一つ。天皇による内閣総理大臣・最高裁判所長官の任命について規定する。
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【日本国憲法】第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
【日本国憲法】第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
【日本国憲法】第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
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