種類株式(しゅるいかぶしき)とは、株式会社が、剰余金の配当その他の権利の内容(会社法第108条1項各号参照)が異なる2種類以上の株式を発行した場合、その各株式をいう。
会社法上で、「種類株式」という用語を直接定義している条項は見当たらないが、2条13号は「種類株式発行会社」について、「剰余金の配当その他の108条1項各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社」と定義しており、ここから実質的に種類株式の定義が導かれる。
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