有料放送管理事業者(ゆうりょうほうそうかんりじぎょうしゃ)は、放送法に基づき、有料放送事業者が行う視聴契約の締結の媒介、取次又は代理をし、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないようにすることを行う者。有料放送管理事業者はこのほかに視聴料収納、宣伝広告による視聴者の募集なども代理し、さらに複数の有料放送事業者等に跨る視聴番組のパック・セットの編成並びに販売も行っている場合が多く、それらの業務に関しては放送法施行規則等において規律を定めている。
根拠法の成立前より同種の事業を行う者を指す語として用いられてきた、プラットフォーム事業者(プラットフォームじぎょうしゃ)についても、本項目で取り扱う。
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