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検察官とは?

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 | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

日本の刑事手続

被疑者/被告人弁護人
国選弁護制度被害者
司法警察職員検察官
裁判所/裁判官
刑事訴訟法刑事訴訟規則
捜査
強制処分令状主義
逮捕勾留
捜索差押え検証
被害届告訴・告発自首
起訴
公訴公訴時効訴因
起訴便宜主義起訴猶予
検察審査会付審判制度
保釈公判前整理手続
公判
罪状認否黙秘権
証拠調べ証拠
自白法則伝聞法則
違法収集証拠排除法則補強法則
論告/求刑弁論
裁判員制度被害者参加制度
判決
有罪量刑執行猶予
無罪疑わしきは罰せず
公訴棄却免訴
控訴上告再審
一事不再理
刑法刑事政策少年保護手続

検察官(けんさつかん)は、検察権行使の権限主体である。検察庁法第四条では検察官の役割を「刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う」と規定している。

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2012/05/20 11:05

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