「検察庁」は「検察官」の事務を統括する官署に過ぎず、行政組織上の検察官は建前上一人一人が独任制の官庁として、単独で公訴を提起し公判を維持する権限を有するが、職務執行上、上命下服の関係に立つ。そのため、訴訟中に検察官が交代するなどしても、訴訟上の効果は変わらない。また、決裁制度を通じて個々の検察官の裁量は制限され、一貫した取扱いが図られている。
三権のうち、行政権に属する官庁であるが、国民の権利保持の観点から俗に準司法機関とも呼ばれる。日本国憲法第77条では「検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない」と規定されている。
2006年(平成18年)の統計では、合計で2,490名(うち副検事899名)となっている。
身分証票はなく、「検察官徽章」が使われる。これは旭日に菊の花弁と葉をあしらったもので、別名「秋霜烈日章」と呼ばれる。必要な場合は代理で「検察事務官証票」を提示する。
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