構成要件(こうせいようけん、独:Tatbestand)とは、刑罰法規が類型化した各種の犯罪行為を解釈して導き出された犯罪の一般的成立要件のことである。
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@reed0920 いやあありがとう笑 僕は構成要件なんて言葉知りませんm(__)m かわいかったねー!楽しかった!!
そもそも形式的客観説は、構成要件の形式的性格を重視し、「構成要件に該当する行為」である「実行行為」を犯罪の中核的部分と考えたのではなかったのか。実行の着手の範囲を拡張すると、「全体としてみて定型的に構成要件の内容をなすと解される行為」は「実行行為」といえるのかとの疑問が生ずる。
@akr_46 やっぱ厳格故意説で書くことに決めた。違いが出るの、多分違法性阻却事由に関する事実の錯誤だけだと思うし。行為支配説って、正確には正犯の可罰根拠だよね。行為支配って名前がややこしいから、構成要件的事実支配説、みたいな感じで捉えてる。それで書く予定。てか他にない。
形式的客観説は、実行の着手を肯定する時点を、「構成要件に該当する行為の一部」が行われた時点から、「全体としてみて定型的に構成要件の内容をなすと解される行為」が行われた時点まで拡張する。しかし、後者は「構成要件的特徴」を示さない行為である。このように「拡張」できる根拠は何か。
同意殺人の同意って構成要件要素と考えるべきだろうか?
構成要件要素と考えると、殺人の故意で客観的には同意殺人の結果を引き起こした場合、普通殺人の実行行為性を認めるのは無理があるなか?
いやー、真似出来ない。普段「構成要件が…云々」って言ってる人には真似出来ない。
ねむー。構成要件に該当し、違法で有責の行為!
「犯罪とは、構成要件に該当する違法かつ有責な行為である。」
構成要件該当性とか未必の故意とかなんとか昔大学のころに少し勉強してたけど、実際の社会とあわない部分もあるなと思ったな。主観的なものである故意があるかどうかとかどうやって判断するんだろうとか。
Q1. 因果関係が立証されなくても暴行罪たりえますか?
刑法208条における「暴行」とは、不法な有形力の行使であると一般に解されています。この解釈を前提とすると、ご質問の行為は、暴行罪の構成要件に該当しないように.. http://t.co/cNIfVF1k
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