民間放送(みんかんほうそう)は、主として民間の資本によって設立された放送事業者(放送法上の一般放送事業者)によって行われる放送、又は放送事業者をいう。
法第2章で別に規定・定義される日本放送協会(NHK)及び特別な学校法人である放送大学学園、特別業務の局である路側放送は含まれない。また、BSやCSの受託放送事業者やミニFM、有線放送電話も含まない。放送事業の免許が財団法人や学校法人に付される例もある。コミュニティ放送、有線ラジオ放送、ケーブルテレビを含むかどうかについては議論がある(ちなみに日本民間放送連盟にはコミュニティ放送局は加盟していない)。なお、コミュニティ放送は特定非営利活動法人(NPO)が免許人になる場合もあり、現在も一般放送事業者は株式会社とは限らない。
「民放(みんぽう)」という略語が用いられる。主に営利企業により放送されるため、「商業放送」という呼称も用いられていた(商業放送は非営利法人が行う放送(例としてエフエム東京の前身であるFM東海)は該当しない)。
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