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治外法権とは?

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治外法権(ちがいほうけん)とは、一国の国内であってもその国の三権が完全には及ばず、外部のによって治めることができるという特権である。なお、外国の法でなくその地域の自主的な独自の法で治める権利がある場合には、封建制アジールといった存在となる。

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2012/05/17 00:38

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