治外法権(ちがいほうけん)とは、一国の国内であってもその国の三権が完全には及ばず、外部の法によって治めることができるという特権である。なお、外国の法でなくその地域の自主的な独自の法で治める権利がある場合には、封建制、アジールといった存在となる。