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法務教官とは?

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法務教官(ほうむきょうかん)とは、主に法務総合研究所や矯正施設(少年院少年鑑別所婦人補導院刑務所少年刑務所及び拘置所)に勤務し、被収容者の矯正教育を担当する法務省所属の職員(国家公務員)の官職名である。なお、採用試験の区分の法務教官Aが男性法務教官、法務教官Bが女性法務教官である。それぞれ制服が定められており、貸与されている。

法務教官の官職を有する者は、人事異動などにより上記施設以外の官署(法務省施設等機関で、矯正職員の研修を実施する矯正研修所など)に属することもあるが、通常、法務教官と呼ぶときは、その「教官」という部分に着目し実際に上記施設で勤務する職員を指すことが多い。なお、法務教官は青少年の更生教育を主な任務とすることから、刑務官のような階級制度はとられていない。

また法務教官は公安職であるが、例外的に労働基本権のうち、団結権団体行動権が認められている。

基本的に法務教官は1989年から実施されている法務教官採用試験(国家公務員II種相当)又は国家公務員採用I種試験「人間科学II」区分合格者から採用され、全国の少年院及び少年鑑別所に配属される(例外的に「自庁採用」という、各施設で個別に実施される試験の合格者も採用されることが稀にある)。

採用されると、通常は自庁における研修を経て、全国8か所に設置されている矯正研修所支所で約3か月間、基礎科研修を受ける。同研修は合宿による集合研修であり、法務教官として必要な学科(少年法少年院法矯正社会学矯正心理学矯正教育学、基礎的な処遇技法等)及び術科(矯正護身術、戒具使用法、集団行動指導法等)を学ぶことを目的とする。

また、採用後おおむね5年目には、より専門的な学識及び技術を習得するために、矯正研修所支所において、約3か月間、応用科研修を受ける。 さらに上級の幹部職員を養成することを目的とする高等科研修がある。同研修は入所試験合格により入所資格が与えられ(ただし、国家公務員採用I種試験合格者は無条件に入所資格が与えられる)、矯正研修所(東京都府中市)において約6か月間の研修を実施する。  

関連項目

法務省

幹部 | 
法務大臣 - 法務副大臣 - 法務大臣政務官 - 法務事務次官


内部部局 | 
大臣官房(司法法制部) - 民事局 - 刑事局 - 矯正局 - 保護局 - 人権擁護局 - 入国管理局


審議会等 | 
司法試験委員会 - 検察官適格審査会 - 中央更生保護審査会 - 日本司法支援センター評価委員会 - 法制審議会 - 検察官・公証人特別任用等審査会


施設等機関 | 
刑務所 - 少年刑務所 - 拘置所 - 少年院 - 少年鑑別所 - 婦人補導院 - 入国者収容所 - 法務総合研究所 - 矯正研修所


特別の機関 | 
検察庁


地方支分部局 | 
矯正管区 - 地方入国管理局 - 法務局 - 地方法務局 - 地方更生保護委員会 - 保護観察所


外局 | 
公安審査委員会 - 公安調査庁


関連項目 | 
法務省設置法


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2012/05/11 12:02

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