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無罪とは?

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 | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

日本の刑事手続

被疑者/被告人弁護人
国選弁護制度被害者
司法警察職員検察官
裁判所/裁判官
刑事訴訟法刑事訴訟規則
捜査
強制処分令状主義
逮捕勾留
捜索差押え検証
被害届告訴・告発自首
起訴
公訴公訴時効訴因
起訴便宜主義起訴猶予
検察審査会付審判制度
保釈公判前整理手続
公判
罪状認否黙秘権
証拠調べ証拠
自白法則伝聞法則
違法収集証拠排除法則補強法則
論告/求刑弁論
裁判員制度被害者参加制度
判決
有罪量刑執行猶予
無罪疑わしきは罰せず
公訴棄却免訴
控訴上告再審
一事不再理
刑法刑事政策少年保護手続

無罪(むざい)とは、刑事訴訟において、被告事件が罪とならないとき、もしくは被告事件について犯罪証明がないこと、またはその時に言い渡される判決のことをいう。広義には、一般的な用語として、客観的真実の見地から罪を犯していないことを意味することがある。

日本における狭義の無罪については、刑事訴訟法336条が規定している。無罪の判決が確定すると、被告人は処罰されない(憲法39条前段参照。『責任能力が欠落していると判断された場合の「無罪」』も参照のこと)。起訴便宜主義を採用していることもあり、現在の日本の刑事訴訟における有罪率は99パーセントを越え、無罪判決が下ることは極めて異例である。

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2012/05/14 23:17

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