現在の日本において、自殺は法的には犯罪とはされていない。しかし、飛び込み自殺などにより、第三者に被害が発生した場合には、刑事手続上は重過失致死などの罪により自殺した者は被疑者死亡で送検され、民事上は自殺した者の遺族に対して損害賠償責任が発生する可能性がある。また、他人を自殺させること、自殺を援助することは自殺関与罪(刑法第202条)の犯罪とされる。
尚、単独の自殺未遂は現在の日本の刑法では刑罰に科せられることはないが、複数で行った場合は相互に処罰される(自殺関与・同意殺人罪)。ガス自殺など他者に危険を及ぼした場合は被害がなくても未遂も処罰され得る。
アメリカ合衆国で自殺を罪と定めている州はアラバマ州とオクラホマ州だけであるが、実際に犯した人を処罰するのは現実的には不可能なことなので罰則はない。いくつかの州では自殺未遂も軽犯罪法に触れるが実際に罰を受けることは滅多にない。30の州においては自殺ないし自殺未遂はいかなる罪にも問われていない。しかし、全ての州で一致している点があり、自殺を唆したり勧める行為は例外なく重い罪に問われる。 なお、自殺を「加害者と被害者が同一人物である殺人」と理解される場合、自殺は「犯罪」であるという法的根拠と成る。
オランダにおいては、2000年に安楽死が合法化された。ただし、死期が近く、堪え難い肉体的苦痛があり、治療の方法がない等の厳格な要件が付与されている。
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