著作権(ちょさくけん)とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいう。著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。
著作権の保護については、『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』(ベルヌ条約)、『万国著作権条約』、『著作権に関する世界知的所有権機関条約』(WIPO著作権条約)、『知的所有権の貿易関連の側面に関する協定』(TRIPS協定)などの条約が、保護の最低要件などを定めており、これらの条約の締約国が、条約上の要件を満たす形で、国内の著作権保護法令を定めている。
著作権者を表すコピーライトマーク「©」は、現在では、方式主義をとるカンボジア及びラオスの2か国以外では著作権の発生要件としての法的な意味はないが、著作権者をわかりやすく表すなどのために広く使われている(#コピーライトマーク参照。)。
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