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薬事法とは?
その他の定義
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生物由来製品(2条9項)
- ヒトまたは(植物以外の)生物に由来し、保健衛生上と特別の注意を要するものとして薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
- 特定生物由来製品(2条10項)
- 生物由来製品のうち、危害の発生又は拡大の防止措置が必要なもので、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
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薬局(2条11項)
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薬剤師が調剤の業務を行う場所のこと。
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希少疾病用医薬品・希少疾病用医療機器(2条14項)
- 同法77条の2第1項で指定された、希少疾病に用いられる医薬品または医療機器。
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治験(2条16項)
- 医薬品等の承認申請にあたって提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験のこと。
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出典:wikipedia
2012/05/22 01:39
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