被害者参加制度(ひがいしゃさんかせいど)とは刑事訴訟に犯罪被害者などおよびこれらの委託を受けた弁護士が参加する制度のことをいう。
日本では2008年12月1日から導入された制度で、一定の重大な事件について被害者参加人は刑事訴訟には公判期日等に出席するとともに、証人尋問、被告人質問及び論告をおこなうことができる。さらに、貧困のため被害者参加弁護士を選定できない被害者参加人に対し、国選被害者参加弁護士制度も設けられた。2008年12月1日以後、起訴された事件から適用される。
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