裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、特定の刑事裁判において、有権者(市民)から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。
制度設計にあたっては、1999年7月27日から2001年7月26日までの間、内閣に設置された司法制度改革審議会によってその骨子、次いで意見書がまとめられた。
この意見書にもとづき、小泉純一郎内閣の司法制度改革推進本部が法案「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称:裁判員法)」を国会に提出し、2004年(平成16年)5月21日成立。裁判員制度は同法により規定され、一部の規定を除いてその5年後の2009年(平成21年)5月21日に施行され、同年8月3日に東京地方裁判所で最初の公判が行われた。
日本独自の制度のため、法務省は英文でもsaiban-in systemとしているが、英語文献では専らcitizen judge systemと訳されている。lay judge system(直訳すれば「素人判事制度」)と意訳されるものもある。
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