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裁判官とは?
裁判官の独立
裁判官は、中立の立場で公正な裁判をするために、その良心に従い独立してその職権を行い、日本国憲法及び法律にのみ拘束される(日本国憲法第76条)とされる(裁判官の職権行使の独立)と定められている。
そして、裁判官の職権行使の独立を保障するために、裁判官は行政府の圧力から独立して裁判を行えるよう、強力な身分保障がされている。まず、免官される場合は、憲法上、以下の三つの場合に限られる。
- 心身の故障
- 分限裁判(憲法78条前段、裁判官分限法1条)により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合には、免官される。
- 公の弾劾
- (1)職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき、(2)その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったときは、弾劾による罷免の対象となる(憲法78条前段、裁判官弾劾法2条)。
- 罷免の訴追を行うのは、国会の両議院の議員で組織される裁判官訴追委員会であり、訴追を受けた裁判官を裁判するのは、同じく両議院の議員で組織される弾劾裁判所である(憲法64条1項、国会法125条以下、裁判官弾劾法)。しかし、2012年現在までに弾劾裁判が行われた事例はわずか8例に過ぎず、冤罪判決など判決の不当性を理由に弾劾裁判が行われた事例は過去に1度もない。
- 最高裁判所裁判官国民審査
- 最高裁判所の裁判官については、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民審査を受け、その後10年ごとに国民審査を受ける(憲法79条2項)。しかし、最高裁判所の裁判官の定年は70歳であるのに対し、1964年以降は最高裁判所の裁判官はすべて60歳以上で任命されているため、現在の日本では国民審査の再審査が行われることはない。
- 投票者の多数が罷免を可とした場合は、その裁判官は罷免される(同条3項、最高裁判所裁判官国民審査法)。しかし、実際の国民審査では罷免を可とする投票の割合は平均6~8%前後に過ぎず、現在まで国民審査により罷免された裁判官は1人もいない。
このほか、行政機関が裁判官を懲戒することはできないし(憲法78条後段)、裁判官の給与は在任中減額することができない(憲法80条2項)とされている。
しかし、裁判官は建前上、独立して裁判を行うことが憲法に定められているものの、下級裁判所の裁判官についての人事権は最高裁判所が握っており、最高裁判所の意向に反する判決を出すとその裁判官は最高裁判所から差別的処遇(昇進拒否・左遷など)を受ける問題などが指摘されている。そのため、日本の裁判所では、人事面で冷遇されることを恐れて常に最高裁判所の意向をうかがいながら権力者に都合のよい判決ばかりを書く裁判官(通称:ヒラメ裁判官)が大量に生み出される原因になっていると批判されている。また、憲法80条1項では、下級裁判所の裁判官の候補者を指名する権限は最高裁判所にあると定められているため、裁判官の道を希望する司法修習生たちの中でも最高裁判所の意向にそぐわないと判断された者は裁判官への任官を一方的に拒否されるという問題も指摘されている。
最高裁判所の裁判官についての人事権は、憲法上は内閣が握っている。また、判検交流の影響により裁判所と検察庁の癒着を指摘する意見もある。
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出典:wikipedia
2012/05/20 13:43
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