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覚せい剤取締法とは?

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 | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
【覚せい剤取締法】


日本の法令
法令番号
昭和26年法律第252号
【効力】
現行法
【種類】
刑法
【主な内容】
覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入・輸出・所持・製造・譲渡・譲受及び使用に関する必要な取締り
【関連法令】
下記
【条文リンク】
総務省法令データ提供システム
日本の刑法


刑事法
刑法
刑法学犯罪刑罰
罪刑法定主義
犯罪論
構成要件実行行為不作為犯
間接正犯未遂既遂中止犯
不能犯相当因果関係
違法性違法性阻却事由
正当行為正当防衛緊急避難
責任責任主義
責任能力心神喪失心神耗弱
故意故意犯錯誤
過失過失犯
期待可能性
誤想防衛過剰防衛
共犯正犯共同正犯
共謀共同正犯教唆犯幇助犯
罪数
観念的競合牽連犯併合罪
刑罰論
死刑懲役禁錮
罰金拘留科料没収
法定刑処断刑宣告刑
自首酌量減軽執行猶予
刑事訴訟法刑事政策

覚せい剤取締法(かくせいざいとりしまりほう、昭和26年6月30日法律第252号)は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及びその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする日本法律である(1条)。

刑罰

  • 覚せい剤の輸入・輸出・製造 - 1年以上の有期懲役(41条1項)
  • 営利目的での上記行為 - 無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金併科(41条2項)
  • 覚せい剤の所持・譲渡し・譲受け - 10年以下の懲役(41条の2第1項)
  • 営利目的での上記行為 - 1年以上の有期懲役(41条の2第2項)
  • 覚せい剤の使用 - 10年以下の懲役(41条の3第1項1号)
  • 覚せい剤原料の輸入・輸出・製造 - 10年以下の懲役(30条の6、41条の3第3項)
  • 覚せい剤原料の所持・譲渡し・譲受け・使用 - 7年以下の懲役(30条の7、30条の9、30条の11、41条の4第1項3ないし5項)
  • 覚せい剤・覚せい剤原料の没収(41条の8)

名称

この法律の制定当時は、内閣の法令作成技術の方針として当用漢字表外の字(本件の場合は「醒」)を法令の題名や条文中で用いる際は漢字を用いずその読みの平仮名(「せい」)で表記するとともにその右横(縦書き)に一文字に一つ傍点「ヽ」を付する取扱いであり、この法律も傍点が付された形で公布された。

2006年1月現在までこの法律の題名は改正されず、題名及び条文の一部の覚「せい」剤には傍点が付されたままである。法令文中にこの法律名を引用する場合には、傍点を付した形で表記する。なお、「醒」の文字は2010年に改定され、常用漢字となっている。

この法律の条文であっても、内閣が当該傍点方式をやめた時期以降に改正された部分については傍点が省かれて単に「せい」となっているため、一つの法律の中に傍点の付く「覚せい剤」とそうでない「覚せい剤」が混在する。

関連項目

関連法令

薬物四法

覚せい剤

覚せい剤原料

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出典:wikipedia
2012/05/14 13:30

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