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違法収集証拠排除法則とは?

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違法収集証拠排除法則(いほうしゅうしゅうしょうこはいじょほうそく)とは、証拠の収集手続が違法であったとき、公判手続上の事実認定においてその証拠能力を否定する刑事訴訟上の法理である。排除法則とも呼ばれる(以下、排除法則と表す)。

非供述証拠に関しては明文規定はなく、判例によって採用された原則とされている。供述証拠に関しては違法に採取された自白の証拠能力を否定する規定(日本国憲法第38条2項 、刑事訴訟法319条1項)があり、排除法則に対する特別規定となる。

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2012/05/25 21:42

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