高等裁判所(こうとう さいばんしょ)は、裁判所法により設置されている下級裁判所の中で最上位の裁判所である。高裁(こうさい)の略称がある。地方裁判所などよりも上位の裁判所ではあるが、憲法上はあくまで下級裁判所としての位置づけであることから(日本国憲法第76条)、その関係で語弊が生じることを回避するため、中級裁判所とは呼ばない。