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麻薬とは?

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定義と代表的薬物の対応表
【薬物】
【定義】

【1】
【2】
【3】
【4】
【5】

アヘン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
モルヒネ | ○ | ○ | ○ | × | ○
ヘロイン | ○ | ○ | ○ | × | ○
コカイン | × | ○ | ○ | × | ○
覚せい剤 | × | ○ | × | ○ | ○
大麻 | × | ○ | × | × | ○
LSD | × | ○ | ○ | × | ○
MDMA | × | ○ | ○ | × | ○
メチルフェニデート | × | × | × | △ | ○
脱法ドラッグ | × | × | × | △ | ○
タバコ | × | × | × | ○ | ○
THC | × | ○ | × | × | ○
アルコール | × | × | × | ○ | ○
凡例
  • ○相当する
  • △議論の余地あり
  • ×相当しない
  • ?不明

麻薬(まやく。元の用字は痲薬)とは、

  1. 歴史上、麻薬(narcotics)という言葉は、アヘン剤のことを指していた。アヘン剤とは、モルヒネヘロインコデインなど、ケシの実から抽出されるアルカロイドを合成した薬剤のことである。昏迷状態を引き起こす抑制薬であり、酩酊多幸感などをもたらす一方、強力な依存性があり、身体は急速に耐性を形成する。その依存性の強さから、麻薬の製造や流通は法律で厳しく規制されている。
  2. 内に作用し、酩酊・多幸感・幻覚などをもたらす薬物のうち、依存性や毒性が強く健康を害する恐れがあるため、あるいは社会に悪影響を及ぼすため、国家等によって指定され、単純所持が禁じられているもの。1971年の国際条約「向精神薬に関する条約」では、物質(薬物)を付表 I~IV の4つに分類。最も規制が厳しい付表Iの物質は、欧州議会の報告書によれば次のように説明される。「現在のところ医学的利用価値が認められず、公衆衛生に深刻な害を及ぼす危険性があるとされる薬物」
  3. 日本において麻薬及び向精神薬取締法において麻薬に指定されているもの。あるいは、同法において麻薬中毒の原因物質と指定されているもの。または、麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(平成4・8・28・条約6号)第1条(n)項により「麻薬」と定義されているもの。すなわち、1961年の麻薬に関する単一条約及び1961年の麻薬に関する単一条約を改正する1972年の議定書により改正された同条約の付表 I 及び付表 II に掲げる天然又は合成の物質。
  4. 脳内の神経伝達物質に作用し、酩酊・多幸感・幻覚などをもたらす薬物のうち依存性や毒性が強く健康を害する恐れがあるものとして、規制する法律が麻薬及び向精神薬取締法とは別に定められているもの。
  5. 薬物のうち、依存性や毒性、法規制の有無などを問わず、脳内の神経伝達物質に作用し、酩酊・多幸感・幻覚などをもたらすものを、俗語的用法として広義の麻薬に含めることがある。日本国外でドラッグ(drug 薬物)と称されるものに相当する。

この項では1〜4に該当する薬物を説明する。

1〜4に該当する場合、医師などによる適正な投与以外の使用は禁止されている。医療目的における用途は鎮痛が多いが、ナルコレプシーのような精神疾患治療や麻酔からの覚醒に用いられることもある。例外として大麻については使用を禁止する条文がないが、使用するには所持または共同所持が必要であるため、国の許可なく国内で大麻を使用することはできない。 数々の議論があったが、現在ではほとんどの科学者は MDMA の神経毒性に同意を示している。 欧米では、MDMA を心的外傷後ストレス障害の治療薬として役立てようとする動きもあり、治験が進行中である。一方、扱いの難しさ、濫用の防止、法的対応などの問題点により、現在日本の臨床分野での使用・実験は行われていない。

依存性や毒性の強いアヘンコカイン覚醒剤等の麻薬は世界的に使用が厳しく規制されている。違法麻薬の流通によって引き起こされる社会治安崩壊を阻止する為に、国家と警察による厳しい取り締まりが行われている。しかし、集団犯罪組織が国家を通さずに違法麻薬を利用した栽培・製造・密輸・密売が横行している。少量で多額の利益が得られる事から反政府勢力私兵組織、テロリストなとが生産に関わり、集団犯罪組織である暴力団黒社会ギャングマフィアなどが流通を担い重要な資金源になっている。一部ではアメリカ合衆国等からテロ支援国家と指定されている国家、また当のアメリカさえも中央情報局が、流通に関わり秘密資金としていると指摘される。取り締まりにより需給バランスが崩れていること、流通が地下に潜伏していることから末端価格は原価に比べてきわめて高い。

オランダではドラッグをソフトドラッグとハードドラッグに分類し、大麻をソフトドラッグとして定義して、ほぼ合法として扱い、許可を受けた店舗で合法的に販売している。これによって犯罪組織の収入源を奪い、あらゆるドラッグを扱う密売人との接触機会を無くすことで、害が深刻なハードドラッグ類の蔓延を抑止する政策を取っており、実際にヘロイン使用者が減少し、大麻使用者も増加していないなど、一定の効果をあげている。

目次

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出典:wikipedia
2012/05/20 19:35

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